司法書士 はじめの一歩 ~Topic.06 物権と債権とは?~【民法入門②】

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簡単なまとめ

この動画では、民法入門として「物件」と「債権」というテーマを取り上げ、それぞれの概念、違い、および関連する重要なポイントを解説しています。

  • 物件は物と人との関係を定めるもので、所有権や抵当権がその例です。
  • 債権は人と人との関係を定めるもので、債権者と債務者の関係が権利ごとに変動する点が重要です。
  • 債権を担保する制度として、物的担保(抵当権)と人的担保(保証人)があります。

導入

この動画では、物件と債権という民法の重要な概念について解説します。物件はイメージしやすいですが、債権は理解が難しい場合があるため、具体例を交えながら詳しく説明します。

物件:物と人との関係

物件とは、物と人との関係を定めるものです。例えば、Aさんが建物や自動車を所有している場合、Aさんはそれらの所有権を持ちます。所有権は物件の最も典型的な例です。また、抵当権も物件の一種であり、家を購入する際にお金を借りる際に設定されることが多いです。土地と建物はそれぞれ独立した不動産として扱われ、土地を売却しても建物が自動的に売却されるわけではありません。

債権:人と人との関係

債権とは、人と人との関係を定めるものです。例えば、AさんがBさんの自動車を買う場合、AさんはBさんに対して自動車の引き渡しを求める権利(自動車引き渡し債権)を取得し、BさんはAさんに対して代金を支払う権利(代金債権)を取得します。債権においては、権利を有する者を債権者、義務を負う者を債務者と呼びます。債権ごとに債権者と債務者は異なり、固定されているわけではありません。

債権・債務

債権とは、権利を有する者(債権者)が義務を負う者(債務者)に対して一定の給付を請求する権利です。例えば、AさんがBさんにお金を貸した場合、AさんはBさんに対して貸したお金を返すように請求する権利(貸金返還請求権)を持ちます。この場合、Aさんが債権者、Bさんが債務者となります。重要なのは、債権ごとに債権者と債務者を考える必要があるという点です。

債権の担保

債権を回収できない場合に備えて、債権を担保する制度があります。債権者平等の原則とは、債務者が複数の債権者に対して平等に弁済する義務を負うという原則です。しかし、担保がある場合、債権者は優先的に弁済を受けることができます。担保には、物的担保(抵当権など)と人的担保(保証人など)があります。抵当権は、債務者が返済できなくなった場合に、担保として提供された物を売却して債権を回収する権利です。人的担保は、保証人が債務者の代わりに返済する制度です。

総括

物件とは物と人との関係であり、抵当権がその代表例です。債権とは人と人との関係であり、債権者と債務者の関係が権利ごとに変動する点が重要です。債権を担保する制度として、物的担保(抵当権)と人的担保(保証人)があります。

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0:00 はい、皆さんこんにちは。う木琢磨です。 今回はこちらになります。手法書旨始めの 一歩トピック06今回扱うテーマが物件と 債権とはということで民法入門その2です ね。どうぞよろしくお願いいたします。 さあ、今日もですね、楽しんでやっていき ましょう。え、今回はですね、物件と債権 皆さんね、ちょっと聞いたことあるなって いう方多いと思うんですけれども、え、 具体的にどういうものなのかっていう ところを見ていきます。え、特にですね、 物件は結構イメージしやすいところなん ですけども、債権って、え、結構難しかっ たりするんですね。なので具体例を通じ ながら、え、理解のところ少し深めて いただければという風に思います。では、 ちょっと画面を切り替えていきますね。 まずトピック06物件とは債権とはって いうところの1番物と人との関係。ま、今 から見るのが物件ですから物と人との関係

0:49 についてがこれ物件になるわけなんですね 。え、具体的なこととしてかこ1の意義の ところに書いてあります。Aという人がい て自分の財産の高建物や乙自動車を所有し てると考えてくださいと。で、民法の規定 から言えばAは高建物と乙自動車の次が ですね、え、キーワード所有権皆さん所有 権はね、聞いたことあると思うんですね。 え、所有権っていうのがありますよと。 これがま、あの物件の王様だという風に 思っていただければと思います。これは 所有権なんですね。で、そのところ人の物 に対する関係で最も典型的なものは、え、 所有権ですが、え、所有権以外にも様々な 権利が存在しますよと。で、EGのところ で地上権ってのはちょっと置いといて、

1:34 抵当権ってね、皆さん聞いたことあります かね?え、例えば私が家を買いますよって 言った時にその家のところで、え、お金を ですね、一気に払えないものですからお金 を借りてその家を買うわけですよね。え、 その時の担保として、担保っていう言葉は この後また出てくるんですけれども、え、 担保としてその家に抵当権をつける。で、 私が滞りなくですね、返済をしてれば全く 問題ないんだけれども、え、私がですね、 ある事情によってお金を払えなくなって しまった場合については、え、その抵当権 を実行されてしまう。で、この抵当権を つけてる人っていうのはこれ銀行が主なん ですね。で、銀行はそこから債権の回収を していくっていうことになります。後で またちょっと出てくるんですけども、え、 抵当権っていうのは皆さん合格なさって からですね、非常に、え、関わりにのある ところですから、え、抵当権についてが

2:21 これ物件なんだっていうところは意識をし ていただけるとよろしいかなっていう風に 思います。で、このような人と仏との関係 を定めるのが、え、民法の物件という分野 ということですね。よろしいでしょうか? ここのところね。で、次のところ不動産と 同産ということで少し不縁してお話をして いきます。で、私たち一般にこれ不動産 登期法っていうぐらいですから、不動産に ついてですね、プロにあ、プロの扱いに なるんですけれども、ちょっと読んでき ますとね、そもそも不動産って何なの かっていうことで、え、民法では土地と 建物が不動産なんですね。で、それ以外の ものは、え、例えばですね、ここの画面に 出てますようにカメラとか本については これ動産なんですね。不動産と動産って いう言葉は、え、早い段階から慣れ親しん でいただければという風に思います。で、

3:07 ここのところからちょっと面白いところな んですけども、例えば一軒屋をね、皆さん イメージしていただくと、一軒って、ま、 当たり前ですけれども、その土地の上に 建物立ってますよね。で、その時にじゃあ 建物を売りましたと、建物を売りまし たっていう時に、じゃ、土地についても 同時に売ったことになるのかって言ったら なりませんよっていう話なんですね。これ 是非知っておいてください。また、土地と 建物はそれぞれ別独立の不動産として扱わ れます。で、のところでね、今私が 申し上げたところなんですけれども、え、 土地を売却してもですね、その土地上に ある建物を売却したことにならない。ま、 要するに、え、土地と建物はバラバラなん だってことですね。一方を売ったからと 言ってもう一方がですね、う、売ったこと にはならないっていうことですね。これを しっかりと抑えていただければという風に

3:53 思います。ではこっからですね、結構 イメージがつきづらいとこなので、ただ ここ重要です。ここしっかりと聞いて いただきたいんですが、今から見てくのは 人と人との関係、債権です。今まで見てき たのはね、え、物の関係だったんだけど、 今度会話は人と人との関係を見てきます。 で、かこ1の意義のところですね、 ちょっと読んできましょう。AとBという 人がいて、AがBの高自動車を買うという 合意売買契約ですね、と考えてくださいと 。で、この場合、A、B間で売買契約が 成立することにより、AはBに対して一定 の権利を取得する。で、この一定の権利 って何かって言うと、こう格好きで書いて ある自動車を引き渡してもらう権利ですね 。え、難しい用語で言えば自動車の 引き渡し債権なんか言ったりします。自動

4:38 車の引き渡し債権。え、自動車を引き渡し てくださいよっていうこれ債権って言うん ですねを取得します。え、逆にBはAに 対して一定の権利ですね。これをお金払っ てくださいという代金社債権を取得すると 。で、これってAB当事者官の話。人と人 との関係ですよね。え、この人と人との 関係を起立する、定めるのが民法の債権と いう分野なんですね。で、結構この債権に ついては、え、苦手意識が持ってる方が 非常に多いところになります。なので出発 点のところね、ここのまず債権とは人と人 との関係を定める。これぐらいについては 今の段階からもう覚えてしまった方が よろしいかなっていう風に思います。え、 物件についてはこれは当然ですね、人と物 との関係、え、債権は人と人との関係って

5:26 いうことを、え、最低限ですね、今頭の 片隅に入れてしまってください。では、 もう少し不縁してですね、またこの画面 戻ってくるんですけども話をしていきます 。え、再建債務というですね、ま、 ちょっと聞いたことあるような言葉が出て きましたけれども、え、それについて説明 を加えていきます。で、債権とは何なの かっていうとですね、え、権利を有する もの、これを債権者と言います。もう1回 言いますね。え、権利を有するもの、権利 を持ってるものを、え、債権者と言って 義務を追ってるものを債務者と呼びます。 ここのフレーズはですね、え、結構ですね 、もう早い段階から慣れしんでいただいた 方がよろしいかなと思います。権利を 有するものが債権者。義務をものが債務者 です。に対して一点の一定の給付金銭の 支払請求とかがですね、例えば金銭の社

6:11 請求する権利を言うと。で、この画面をね 、見ていただきまして、AがBに対してお 金を貸しているんですね。お金を貸してる ということは当然AはBに対して貸したお 金を返してくださいという請求権を取得 するんですね。なのでこの過資金変換請求 権っていうところね着目していただいて ポイントとしてはこの過資金過資金変換 請求権の債権者は誰か債務者は誰かって いう風にこの権利ごとに債権者と債務者 ってのは変わってくるんですね。で、今見 てる過資金変換請求権は当然AからBに 対して100万円貸したのを返してくださ いっていうわけですから、A側が貸主なの

6:57 で、これは債権者なんですね。権利を有し てますよね。で、お金を返す義務を追っ てるBさん、これが仮主側、え、債務者な わけであります。よろしいでしょうか? ここのところね。で、今すごく大事なこと 言ったんですけれども、債権ごとに考える 必要があります。で、ちょっと難しいん ですけれども、ここ非常にですね、あの、 勉強始めてもね、分かってない方 いらっしゃるので、ここ強調しておきます ね。まず再建ごとに考えるということです から、この事例は何だったかと言うと、B の高をAが買ったっていう事例なんですね 。買ったと。で、そうするとBが売主でA が買主になります。ここまでよろしいです よね。で、そうするとBがAに対してお金 払ってくださいという代金社内請求権を

7:45 取得しますね。では皆さんに問題です。 この時に債権者債務者は誰でしょうか? よろしいでしょうか?代金社請求権を 考えるとお金払ってくださいという権利を 取得してるさんが債権者になってお金を 払うすなわち難しい用語で言うと代金社も 追ってるAさんがえ債務者になります。逆 にね、A側の視点から見るとAはBの車を 買ったわけですから、ここちょっと注目し てください。目的物、このケースでと自動 車ですね。自動車の引き渡し請求権も取得 してますね。で、そうするとこの目的 引き渡し請求権については皆さんに聞き ますけれども、え、債権者と債務者は誰

8:32 でしょうか?これは目的引き渡し請求権、 車を引き渡してください。あったんだ からっていう権利を有してるのはAさん ですから、この目的物し請求権についての 債権者はAとなって目的物引き出し債務を 追ってるのは自動車をね、債務を追ってる のはこれはBさんになるわけですから 面白いですよね。面白いと同時に複雑です よね。まず皆さんに覚えていただきたいの は債権者債務者ってのは1日固定されてる わけじゃなくて権利によって捉え方によっ て異なってくるんですね。もう1度言い ます。お金を払ってくださいという場合、 その請求権についての、え、債権者はB さんで、債務者Aさんですが、車を 引き渡してくださいという請求権について は逆になります。このように結構

9:17 やこしかったりするのが債権なので皆さん に申し訳けれども、ここ結構ポイントなの でね 、ある権利があった時にその権利を有し てる人を債権者、義務を追う人を債務者と いうわけですから、一概に債権者、債務者 が常に固定されてるわけではありません。 なので皆さんがこれから勉強なさってく時 にはですね、必ず気をつけていただきたい のはどの権利についての問題を聞かれて いるのかで、その、その権利についての 債権者は誰なのか、債務者は誰なのかって ことを、え、しっかりと考えていかないと 頭がごちゃごちゃになってしまいます。 ここのところは今の段階からも抑えて いただくとすごくプラスになりますので、 え、ちょっと時間をかけて説明をさせて いただきました。では続けてちょっとね、 話を展開していきます

10:04 と3番債権の担保というところで、ここ からは今の段階では軽くですね、着流して いただければ十分です。で、ちょっとやっ てきますね。まず債権の担保として、あ、 債権者平等の原則ってのがなんかがあるん ですね。で、これ何かと言うと、もうこの 図で説明してしまいます。AさんがCさん に対して200万円貸しています。Cさん がCさんに対して100万円貸しています 。しかしCさんがですね、150万円しか 持っていなかった時はこれどう上いても ですね、Aさんとしては200万円貸して いてね、150万円全額通れたとしても 債権の満足ですね。全額回収はできないん だけれども他にもBさんていう債権者が いるぞと。で、その時にAとBはいくら ずつCさんからお金を回収することが

10:52 できるのかってことを一緒に考えていき ます。で、これすごく簡単な、え、計算で ありまして、割合なんですね。AがCに 対して貸してるのが200万円、BがCに 対して貸してるのは100万円ですから、 これ2対1になります。で、C算は、ま、 どう上がいても150万以上はね、改正な ので150万円をこの、え、再建額と言う んですけれども2対1で割るとここの 黄色い部分、Aが100万円、Bが 50万円回収することができる。このよう にですね、割合、貸した金額の割合に応じ てしか回収できないよっての債権者平等の 原則なんか言ったりします。ま、今の段階 では分ぐらいで構いません。で、次です。 ま、先ほどね、ちょろりと出てきた担保な

11:38 んですけれども、え、先ほど申し上げたの がここのね、ちょっと画面見ていただき たい抵当権ってやつなんですね。抵当権 やつで人と物との関係というところで抵当 権出てきましたよね。要するに物的担保 ってやつなんですね 。で、先ほどの事例のようにですね、A さんとしては、Bさんとしてもこれお金 回収全額できてないわけなんですよ。なの で、お金が返ってこないのであれば当然 当たり前ですけれども人にお金貸したく ないですよね。で、そこで編み出されたの が何かと言うと、この担保ってやつなん です。よろしいでしょうか?先ほど繋がっ てるんですけれども、え、このように債権 を有していても債務者から全額を回収 できるとは限りませんと。で、そこで債権 者はいざという時に確実にお金を払って もらうようにしたいと考えます。そこで

12:23 債権者平等の原則の例外として認められた のが担保の制度です。で、その担保の種類 として、え、物的担保と人的担保っていう のがあるんですね。で、物的担保っていう のがこれは先ほど言った抵当権です。担保 物件ってやつなんですけどね。今の段階で あまり気にしないでください。で、ここに 書いてありますよう にAさんがBさんに対してね、100万円 貸す代わりにBさんが持ってる土地につい て抵当権を設定しますよと。で、Bさんが もし仮にね、Aさんに対してお金を返す ことができなくなったら、え、この土地を ですね、軽媒っていうのがあるんですけど 、強制的に売っちゃうことなんですけども 、軽媒にかけて100万円を確実に回収し ていくと。で、そうするとAさんとしては

13:08 、ま、100万円返してくれなかったとし ても、この土地を警媒にかけて100万円 回収すればいいやって思う、思うので、お 金を貸しやすくはなりますよね。これが 担保なんです。で、これ物的担保で、人的 担保ってやつも今軽く聞き流して いただければ十分なんですけれども、これ は結構皆さんね、馴染みがあるというか、 聞いたことはあると思うんだけれども、A がBに対して100万円貸した時に審算 っていう保証人をつけてくわけですね。 保証人って聞いたことありますよね、 おそらくね。で、その時は仮にこれどう いう関係になるかっていうと、BさんがA さんに対して、え、お金を返すことができ なかった時はCさんがわりするわけですね 。で、形を変えてき書けばBが払えなかっ たとしてもAは芯から回収できる。これを

13:53 保証の制度と言うんですね。で、保障人と か連帯保証人とか皆さんは学習することに なるんだけれども、今の段階ではですね、 あ、こういう風に保証人をつけて担保を、 担保の制度があるんだ。抵当権という物的 担保ってのがあるんだぐらいで構いません 。今回の総括で1番抑えていただきたい ところを最後にまとめておきましょう。 記憶が定着しやすいように。まず物件とは 債権とはっていうところを今回見ていった わけです。で、物件とは一言で言うと物と 人との関係です。で、1番皆さんが学習し ていくのが抵当権ってやつなんですよ。 これだけ覚えて帰ってください。で、債権 がちょっと難しかったんだけれども、これ 結構ね、大事なので、もう1回最後に言い ますね。え、債権のところでやこしいのが

14:38 債権者、債務者っていう言葉なんですね。 で、これはここの権利ごとに考えてく必要 がありますよ。AがBに対して100万円 貸していた場合について返してよという 試験変換請求権があるとしたら債権者はA となってそれをお金を返す義務追うBさん がえ債務者になるんだ。債権ごとに考えて いくってのがポイントでした。以上です。 ここのところだけ抑えて書いていただけれ ばですね、あの今回のところについては、 ま、クリアということになります。徐々に 具体性を帯びてきましたけれども、皆さん であればね、絶対大丈夫ですから、え、1 つ1つ楽しんでやっていきましょう。え、 それではですね、今回の始めの一歩につい ては以上となります。最後まで聞いて いただきありがとうございました。

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